Gururiの日記

かつてはてなダイアリーで付けていたGururiの日記

仙台市教育局への質問と回答

3/2に仙台市教育局企画部総務課にメールで以下の質問をした。実にシンプル。

義務教育に対する税外負担・寄付行為に関して質問がございますのでご回答いただけると幸いです。


他の自治体では
http://pta.my-sv.net/shiryou/prohibit_forced_donation.html
の様に、義務教育に対する税外負担・寄付行為を禁止する条例を定めているところがありますが、仙台市においてはそのような条例は現在存在するのでしょうか。あるいは過去に存在したことはありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

それに対する回答が今日、来ました。あんな簡単な質問だったのが申し訳ないくらい、実に丁寧。

 義務教育に対する税外負担・寄附行為に関するお尋ねについてでございます。


 本市におきましては、これらを禁止する条例や規則は、現存しておりません。これらにつきましては、地方財政法(昭和23年法律第109号)その他の法令において禁止されておりますことから、改めて条例等で定めを設ける必要性はないものと認識してございます。


 なお、過去にこれらを禁止する条例や規則があったか否かについては、膨大な紙媒体の資料を検索する必要がありますが、速やかにご回答いたすことを優先し、抽出のうえ確認をいたしました。上述の地方財政法に規定が設けられる以前の昭和30年代前半を含め確認をいたしましたが、見受けられませんでしたことから、本市においては過去においてもお尋ねのような条例等は定めていなかったものと推察されます。


 以上、簡単ではございますが、ご回答申し上げます。今後とも本市の教育行政に一層のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(中略・ちなみにちゃんと課長名で来ました)
【参考】税外負担・寄附行為を禁止する法令の例
地方財政法
(割当的寄附金等の禁止)
第4条の5 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第27条の4 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。


地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第52条 法第27条の4に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 市町村の職員の給与に要する経費
 二 市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費

要約すると

  • 法律で禁止されてるから条例は必要ないよ
  • 一応紙資料も調べてみたけど、見当たらないからたぶん作ったこともないと思うよ
  • あ、これ禁止してる法令の例ね

ということのようだ。
しかし紙媒体もざっと調べた上で、ほぼ1週間で回答とは、仙台市の職員は優秀である。
さて、これを踏まえて「保護者強制加入になっている団体*1がお金を集めて学校の活動に寄付する」という行為が果たしてOKなのかどうか、ちょっと文面を練って、再度質問してみようと思います。地方財政法第4条の5に引っかかると思うんだけど、仙台市教育局の見解や、いかに。

*1:強制加入の是非はさておいて。