夜中の1時頃に職務質問を受ける→消防団の用事で持っていた十徳ナイフに目をつけられる→消防団の用事で持っていたという主張を証明もさせてもらえない・電話もかけさせて貰えない→「道が暗くて怖かったので護身用に持っていました」という供述調書を勝手に書かれる→拇印押すまで帰れないぞ→骨折がまだ治っておらず、痛みがあったため体力の限界に至り押してしまう→これどうにかなんないの?と俺に相談、という流れ。
弁護士に頼むか、他の手かという選択で「苦情申し立て制度」というものがあるということがわかる。都道府県警の警察官に迷惑をかけられたときに公安委員会に苦情を言える制度らしい。
そもそも職務質問にあたって、警察官職務執行法2条1項の
- 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
- 既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者
の2項目のいずれかを満たしているとはとても思えない上、座って電話している人間を3人で囲み、警察官に接触しないとその場を去れないようにする*1、警察官に名前を訊いても答えないし警察手帳も見せない*2、消防団長に電話をしたいと言うと「電話をかけると証拠隠滅になるぞ*3」などと言う、極めつけは供述調書に本人が言った事が全く書かれていない*4のにそれに押印させる。これが全部事実なら論外もいいところである。どうなってんのよ、宮城県警。ん?そもそも泉だか八乙女だかの警邏隊とか言ってましたけど、そんな人たちがなんで小松島にいたの?うーん……。