Gururiの日記

かつてはてなダイアリーで付けていたGururiの日記

PTA再活用論の重版を目指す会

PTA再活用論の重版を目指す会なる物が発足。なんか事後承諾で会員にされてる。まぁいいけど。
なお、別に殴り込みをかけるわけではない。単にこれはないよな、という状態にある身近なPTAを、あるべき姿にしようとしているだけなわけ。今年やろうとしているのは、特に消費者契約法に反する部分だな。消費者契約法の解説(PDF)によれば消費者契約法で言う『事業者』にはPTAも含まれるそうなので、つまりPTAは消費者契約法に縛られる、といことになる。てことはだ。

(事業者及び消費者の努力)
第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。

当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

消費者契約法の解説

とりあえずはここだけ。消費者はPTAに未入会の保護者、事業者はPTA側である。
三条は、PTAは保護者に「PTAに入るとどういう権利や義務が生じるか」を説明しなければならないし、逆に保護者もPTAから提供された情報を元に、その権利や義務について理解する努力義務がある、ってことを言っている。
四条はPTAが保護者に対する説明で嘘をついたり、事実誤認をするような説明をしたり、不確実な事を確実であるかのように説明してはいけないということ、そしてそういうことをした場合、入会の申し込みを取り消せる、ということを言っている。
とまぁそういう話で、まず会員規定をあるべき姿にしたい。というお話であります。とりあえず来週小学校の方の総会があるので頑張ってきます。

PTA再活用論―悩ましき現実を超えて (中公新書ラクレ)

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